行政書士とは

「行政書士」は、官公署に提出する書類をお客様に代わって作成・提出する業務を行っています。作成できる書類はおよそ3千種類ともいわれています。
 このような業務ができる職種は、他に「弁護士」「司法書士」「税理士」等がありますが、これらの法律に定められている書類は除きます(裁判所に提出する訴状、法務局に提出する土地登記関係申請書、税務署に提出する納税関係書類等)。
(参考)行政書士法
第1条
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は 事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されて いるものについては、業を行うことができない。
第1条の2
1 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け、報酬を得て、同条の規定により 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きを代わって行い、又は書類の 作成について相談に応じることを業とすることができる。
また、行政書士の業務を大きく分けると次のものがあります。

官公署に提出する書類の作成業務

これは、官公庁(県庁、市役所、警察署、保健所など)へ提出する書類を作成するということですが、この業務が一番多く、また主要な業務でもあります。 一般的なものをいくつか挙げると
  • 建設業許可申請書類の作成
  • 株式会社等の法人設立書類の作成
  • 宅地建物取引業者の免許申請書類の作成
  • 風俗営業許可申請書類の作成
  • 飲食店営業許可申請書類の作成
  • 産業廃棄物処理業許可申請書類の作成
  • 貸金業者の登録申請書類の作成  などです。

権利義務に関する書類の作成業務

権利・義務に関する書類とは、将来発生するトラブルを未然に防ぐことを目的として作成するものであり、一般的なものをいくつか挙げると次のとおりです。遺言書などは弁護士の業務と考えられがちですが、行政書士もこれらの書類を作成することができます。  
  • 賃貸契約書
  • 売買契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 示談書
  • 遺言書
  • その他各種の書類

事実証明に関する書類の作成業務

官公庁に許可・認可の申請をするには、いろいろな要件をクリアしているということを証明しなければなりません。 たとえば、飲食店営業許可申請にあたって、実地調査に基づく店舗内の図面類、代表者の身分証明書などの事実を証明する書類を添付しなければならないのですが、 それらの書類を作成するのも行政書士の業務です。

各申請書類の提出手続代行業務

行政書士の業務として、書類作成業務のほかに、それらの書類の提出手続きの代行業務があります。提出した書類の内容について官公署の担当者からの質問に答えたり、交渉等をすることも含まれています。 行政書士にお任せいただくことによって、これらの煩雑な手間や書類作成に関する知識習得の時間を回避することができ、本来の業務に専念することができます(一部、提出できない書類もあります)。

各申請書類についての相談業務

行政書士は、法律上作成することが認められている書類の作成について、相談に応ずることが出来ます。 『これから会社やNPO法人を設立したい』 『これから○○業の許可を取りたい』 などとお考えの方は、お気軽にご相談ください。